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11月26日(火) 17時30分から無料のオンラインセミナー開催します! 【令和6年度 報酬改定】で報酬減が懸念される事業者様へ ~加算をあきらめないためにできること~

目次

講演内容・講師紹介

R6年度の報酬改定について、ちゃんと理解されていますでしょうか? 今回の報酬改定の要点をわかりやすく解説するとともに、報酬減が懸念される障害者福祉事業を運営される事業者のみなさまに、加算をあきらめないためにできること、そして次回令和9年の報酬改定を念頭に、運営上の注意点を詳しく解説します。

第1部 17:30~18:00

(テーマ)「令和6年度 障害福祉サービス報酬改定」について

次回、令和9年の報酬改定を念頭に、障害者福祉事業を運営される事業者のみなさまに、福祉の法律が専門で、数多くの福祉事業所の設立・運営に携わる「行政書士 浅井」が、運営上の注意点を詳しく解説します。

講師プロフィール 行政書士 浅井事務所 代表 浅井順

東京都文京区後楽園にある行政書士 浅井事務所は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の開業の支援、開業後の運営、経営のサポート、実地指導や監査などへの対策を主な業務としております。

高校時代に後楽園の高校に通っていた縁もあり、文京区を拠点に活動をしておりますが、文京区は児童など福祉に力を入れている地区であり、福祉に特化している当事務所としても福祉の分野で社会貢献できればと思っております。

法令を遵守することが、お客様の事業を軌道に載せる一番の近道と信じ、日々活動を行っております。


第2部 18:00~18:30

(テーマ)食事提供加算の要件見直しについて「栄養士が栄養面について確認した献立」とは?

この度の報酬改定では、食事提供加算の要件が見直されました。

その要件の中には、『管理栄養士か栄養士が献立作成に関わること、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士か栄養士が栄養面について確認した献立であること』とあります。これは、施設利用者の皆さんに栄養管理された健康的な食事を提供することを求めていることを意味しています。でわ「管理栄養士が栄養面について確認した献立」とはいったい何なのか?これまで自分たちで提供してきた食事とどう違うのか?何が必要なのか?具体例を交えて分かりやすく解説します。

講師プロフィール 株式会社 富喜屋 代表取締役 宮崎裕生

大阪府の株式会社富喜屋で、就労支援施設や児童養護施設への管理栄養士による献立作成、栄養士代行、高齢者配食、保育園・こども園の食育給食サービスを提供しています。

「食育」と聞くと、こどもの話と思われる方も多いのですが、「食育」はすべての世代にとって大切なものだと考えています。

なぜなら食育は「食べる力」=「生きる力」を育むもので、バランスの良い食事を選ぶ力を身に付けることは、生活習慣病の予防や健康維持を可能にし、充実した人生の基盤となるからです。誰もが健康的な食事を楽しめる社会を目指しサポートを行っています。

11月26日(火)17時30分~ 【令和6年度 報酬改定】
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